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18歳未満を雇うときには注意が必要です!

2023.03.25

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!

小学生から大学生まで卒業式が終わり、もうすぐ4月が始まりますね!
年度末でお忙しい日々が続くと思いますが、新年度に向けて気持ちを切り替え、
張り切って頑張りましょう!

今回のブログは、【 年少者 】についてお知らせします。

最近、事業所様からこんなご質問がありました。
「中学校を卒業した子を働かせたいんだが、何か雇う上で注意すべきことはありますか?」

未成年の子を雇う際には、注意すべき点がたくさんございます。
まず、上記の質問ででてくる子は「中学を卒業したばかりの子」で、働かせたいタイミングが「卒業した3月の月の途中」とのことでした。
この場合、この中学を卒業したばかりの子を働かせてはいけません!

労基法において、「使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を労働者として使用してはならない。
但し、児童の健康及び福祉に有害でなく、軽易な業務である場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を使用することができる(なお、映画、演劇の事業については、満13歳未満の児童でも使用は可能)。」との記載があります。

今回の質問された事業所様は、軽微な業務ではなくかつ映画、演劇の事業ではないので、今年の3月中は働かせることができません。
今年の4月1日からは働かせることが可能となります。

その他にも、年少者を雇う際はたくさん気を付けないことがあります。
「時間外労働をさせてはいけない」や「変形労働制の中働かせてはいけない」etc・・・

詳しくは、労働局のHPをご参照ください!
学校を卒業して、次の学校への入学までの間は時間があるので、アルバイトをしたい子がたくさんいると思います!
雇う側の会社様はご注意よろしくお願いします!





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