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1日8時間を超えた勤務時間に設定したい・・

2023.03.23

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)




業務上どうしても1日の労働時間が8時間では収まらないという事業所があります。


労働基準法では1日8時間を超え、また、1週40時間を超えて労働させてはいけないと定められています。


例えば、始業時刻が8時、終業時刻が18時、休憩時間が1時間の9時間勤務として、この規定を適用すると、17時から18時までの1時間については、1日8時間を超えますので、時間外勤務として、1.25倍の割増賃金を支払わないといけません。


が、例外の1つに「1ヶ月単位の変形労働時間制」と呼ばれる制度があります(労働基準法第32条の2)


【使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる】


(就業規則に、1ヶ月を平均して1週間の労働時間を40時間以内にすることを記載したときは、1日8時間を超えて労働させることができます)


但し、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することにより、割増賃金の支払いが義務付けられることもなく、1日9時間勤務とすることが可能になりますが、1ヶ月を平均して1週40時間以内に設定する必要があるので注意が必要です。


検討してみては如何でしょうか。





今年は温暖の影響で桜の開花が早く、梅、椿、桜が同時に楽しめる地域も多いようです(#^^#)



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