読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
前回(←クリックで前回の記事へジャンプします)も36協定について取り上げましたが、今回その押印についてリライトします。
押印不要の流れはご存じだと思いますが、36協定も不要になっています。
しかし、条件があります。
その条件とは・・・
○36協定届の押印・署名が不要とすることができるのは、36協定届とは別に労使協定書の締結をしている場合に限る
○本来、36協定届とは別に労使協定書が必要。しかし、36協定届出に押印・署名があることで労使協定書を兼ねることができていた
◎従来と同じく36協定届と労使協定書を兼ねるときは、新様式であっても署名または記名・押印が必要
前々年の記事(←クリックで前々年の記事へジャンプします)も参考いただけますとうれしいです^^
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