こんにちは! 本日は中部支部より名護が担当します。
最近、男性でも育児休業を取得する方が増えてきたなと実感しております。
社会保険料免除になるには、休業日が月末にかかっていないといけませんでしたが、法改正により、令和4年10月1日より、同月内に育児休業で14日以上休業する場合も保険料免除になります。
注意点として、育休中であっても、事前に事業主と労働者の間で調整した就業した日数は「14日」に含まれない事です。ちゃんと休業してくださいという事でしょうね。
時間単位での就業する場合は、合計時間数÷所定労働時間数で日数として換算(端数は切捨て)し、就業日と見なされます。
(例)就業日数が時間単位の場合
出産日 :R4.10.1
休業申請期間 :R4.10.1~R4.10.28 4週間(28 日)
就業日数 :40 時間(40÷7=5.7814・・・端数は切り捨て⇒5 日)
所定労働時間 :7 時間
育児休業等日数: 28 日-5日=23 日
23 日 ≧ 14 日であるため、10 月分の保険料は免除となります。。
※一時的・臨時的・突発的な対応・災害対応等による就業については、就業日としては除外されるようです。しかし、前もって就業すると決めているのでは?と疑わしい場合には保険者より変更依頼の可能性があります。
男性もどんどん育児に参加し、女性にとっても男性にとってもより良い世の中になるといいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!