皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
今日は昨日と打って変わって寒くなりましたね。
着るものに困ってしまいます。
本日は産前産後休業についてです。
労働基準法第65条で産前産後休業について定められています。
出産予定日から6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合、就業させてはいけません
また産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけません。
ただし女性が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
ここで大事なことは産前は女性が休業を請求した場合与えればいいのですが、産後休業は請求が無くても与えなければいけないという事です。
また、妊娠4か月以降の流産、死産の場合も労働基準法に基づく産後休業(原則8週間。本人が請求し、医師が支障がないと認めた場合6週間)の対象となり、事業主は労働者を就業させてはなりません。
妊娠4か月以降の流産、死産の場合でも体への負担は重いものです。
労働者が出勤したいと申し出ても事業主は医師の証明がない限り産後8週間は休業させてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。