沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)
より子育てしやすい環境整備のため、2022年4月より育児・介護休業法の改正が行われ、2022年10月からは「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」という男性向けの育児休業制度が新設されました。
1.産後8週間以内に、最長4週間の育休(産後パパ育休)が取得できる
改正前の育児休業制度では、子どもが1歳になるまで(保育園に入所できないなどの事情がある場合は、最長2歳になるまで)の間に、申請した期間の休業を取得することができました。改正後は、これまでの育児休業とは別に、出産日から8週間以内に最長4週間の育児休業(産後パパ育休制度)を取得できるようになりました。また、4週間を2回に分割して取得することも可能です。なお、女性は出産翌日から8週間が産後休暇となる点に変更はありません。
・2.2回まで分割して育休が取得できる
これまでの制度では育児休業を分割して取得することは原則としてできませんでした。しかし、新制度では2回まで分割して取得できるようになりました。この分割取得は男性だけでなく、女性も可能です。
・3. 申出期限は2週間前までに緩和
育児休業の取得に際し、これまでは育児休業取得の1ヵ月前までの申出が原則でしたが、2週間前までの申出に緩和されます。
育児休業取得の申出とは、育児休業を取得する際に行う手続きのことで、申出を行う人は事業主の担当者に育児休業を取得したい旨を伝えて手続きを行います。
パパママ共同で育児をすることは子供にとっても良い事です。事業主も積極的に育休を進められる環境作りを進めてみませんか。
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