こんにちは。
新入社員の新垣です。
先日、事業所様より月額変更(随時改定)に該当するかのご相談がありました。
月額変更の要件としては下記の3点すべてに該当している場合に
社会保険料の改定が行われます。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月
額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日以上である。
改定月は、上記のすべての要件を満たした場合、
変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
参考URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html(年金機構 随時改定)
ご参考になれば幸いです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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