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事業者・一人親方のみなさまへ労働安全衛生法の一定の保護措置が令和5年4月1日から義務付けられます。

2023.03.07

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブロブです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!

中部事務所の新崎です。

早くも3月!!年度末となりましたが、皆様お元気にお過ごしでしょうか🌸🌸🌸

本日は、改正情報を一つお伝えします。

2023年4月1日から労働安全衛生規則等の改正です。

新年度より危険有害な作業を請け負わせる事業者の安全衛生管理措置の対象が広がります。

危険有害な作業を行う事業者は以下の1,2に対しても一定の安全衛生管理措置が義務付けられます。

1,作業を請け負わせる一人親方等

2,同じ場所で作業を行う労働者以外の人

法改正の内容は

請負人(一人親方、下請け業者)に対して、

● 特定の作業方法で行う事が義務付けられている作業については、
請負人にい対してもその作業を周知すること。

● 労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、
請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること。

その他具体的な内容は、こちらをご確認ください。


皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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社会保険労務士法人なか
(本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133
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