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高校生を雇う場合に注意するべきこと

2023.02.28



ブログをご覧の皆さまこんにちは!
福働会の大城です。
今日で2月も終わり!!!!
もー早すぎる!(; ・`д・´) あっという間に過ぎすぎて
毎日記憶がないです(笑)

さてさて、高校生アルバイトを雇う場合、気をつけなければならないポイントがたくさんあります。
まず雇用が可能になるタイミングですが、中学を卒業してすぐ雇うということはできません。
「満15歳に達した日以降の最初の3月31日」、つまり中学を卒業する年度の3月末までは雇用できない期間となります(新聞配達など一定の条件下で例外になるものもある)。

深夜業の制限「年少者は、原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に働かせることはできません」はご存知な方も多いと思いますが、

就業する事自体が制限又は禁止されている業務もあります。

就業が制限又は禁止されている、業務は以下の業務となっています。

○ 重量物の取扱いの業務 

○ 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務

○ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務

○ 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務

○ 足場の組立等の業務

○ 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務

○ 感電の危険性が高い業務

○ 有害物又は危険物を取り扱う業務

○ 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する 場所又は有害放射線にさらされる場所における業務

○ 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務

○ 酒席に侍する業務

○ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務

上記に該当する業務となります。

年少者は肉体的、精神的に未成熟であることから、安全上有害な業務、衛生上有害な業務、福祉上有害な業務に就業させることが禁止されています(労基法第62条)

労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結ぶことはできません。【労働基準法第 58条】


高校生を雇う場合はお気を付けてください。
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
高校生を使用する事業主のみなさまへ


本日も最後までお読みいただきありがとうございます♪


今年は趣味を見つけたいと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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