沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
先日、『一日働いてくれた体へ感謝を深める』 という言葉がグサッときました(^-^;
自分の心の状態もきちんと理解し、朗らかに過ごせるようにしないといけないなぁと反省・・・
慌ただしい毎日ですが、ストレスを溜めないようリフレッシュしながら
日々過ごしていきたいと思います。(^^)
早速ですが、前回に引き続き、賞与の社会保険料についてです。
通常の賞与は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額に
保険料率を掛けたものが社会保険料になりますが、
高額の賞与支給の場合、計算が異なる場合があります。
健康保険・介護保険料と厚生年金保険料でそれぞれ上限がありますので、
注意して計算を行いましょう!
(下記が上限額です。これが重要です!)
・健康保険は、年間573万円(4/1~3/31までの賞与累計額)
・厚生年金保険は、月間150万円
【例】夏300万円、冬300万円の賞与を支払う場合
●健康保険・介護保険料●
夏の賞与は、300万円に保険料率を掛けて健康保険・介護保険料を計算し、
冬の賞与時には300万円を支払ったとしても、保険料は273万円に保険料率を掛けて計算する。
(年間の上限が573万円のため)
●厚生年金保険料●
150万に保険料率を掛けて計算する。
上記の考えで計算をしてみます。
沖縄県の令和5年3月分からの保険料率は以下の通りです(被保険者負担分)
健康保険料率 4.945%
介護保険料率 0.91%
厚生年金保険料率 9.15%
〈夏季賞与〉
健康保険料 300万円×4.945%=148,350円
介護保険料 300万円×0.910%=27,300円
厚生年金保険料 150万円×9.150%=137,250円
〈冬季賞与〉
健康保険料 273万円×4.945%=134,998円
介護保険料 273万円×0.910%=24,843円
厚生年金保険料 150万円×9.150%=137,250円
となります。
ご参考になれば幸いです(^^)
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)