みなさまこんにちは、上地正寿です。
雇用契約書は必ず作成しなければならないのでしょうか?
雇用契約書を書面でという義務はありません。雇用契約は口頭でも成り立ちます。
しかし、口頭では言った言わないの問題がでてくるため、書面で交わしたほうがいいというのが一般的になっています。
しかし、労働基準法では、労働条件は書面で通知しなければならないと規定されています。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」(労働基準法第15条第1)
そのため、労働条件通知書と雇用契約書が一つになったもので「労働条件通知書兼雇用契約書」というものが多く利用されています。
雇用契約書は2019年の法改正により、電子化も有効となりました。よって、現在は電子署名された雇用契約書も有効です。
参考:採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか 厚生労働省HP
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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