ブログをご覧の皆さま こんにちは!
福働会の大城です。
去年の10月から労働者に「歯又はその支持組織に有害な要務を行わせる業務」を従事させる場合、
歯科医師による健康診断(歯科健診)を行わなければならないこと知ってましたか?
(労働安全衛生法第66条第3項)
歯科検診の義務について上地のブログを確認ください♪
50人未満の事業所についても、歯科検診が義務となります
歯科健康診断は、一般健診ではなく歯科特定健康診断になりますので
沖縄県歯科医師会へご連絡して、健康診断を受けましょう~
歯科医師による健康診断の実施期間は、
・雇入れ時
・有害業務への配置換えの時
・当該業務についた後6か月以内ごとに1回
となっています。
気付かないうちに健康が害されているかもしれません(;゚Д゚)
自分の体を大切にしましょう♪
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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