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外国人を雇い入れた場合の確認事項

2023.02.01

雇用保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


外国籍の労働者を雇い入れたときは何を確認し、そのような手続きをすればいいでしょうか。


【提出してもらう書類】


在留カード


【手続き】


雇用保険加入者⇒資格取得届に外国人雇用状況を記載


雇用保険未加入者⇒外国人雇用状況届出書


を提出する必要があります。


退職する時には、同じように届出を行ってください。


その他は日本国籍の労働者の同じ扱いとなります。


場合によっては、社会保険関係の手続きで社会保障協定の内容の申し出がある可能性もあります。


これは国によって取扱いが異なります。


在留カードは有効期間がありますので、期限切れによる不法滞在の状況がないように、期限の管理は行うようにしてください。


参考:外国籍の人を雇用する際の注意点として、雇入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、その方の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(雇用対策法28条)。


これらの情報は、「在留カード」により確認することができますので、


この写しを会社に提出してもらい、働ける人かどうかの確認お願いします。


なお、在留カードは日本に在留する外国人は常に携行が求められているものですので、会社が現物を預かるようなことはないようにしてください。

また、外国人は、コミュニケ―ション不足も生じるため、労働契約の勘違いを起こさないよう、雇用契約書をしっかりと締結しておくようにしてください。現地の言語と日本語が併記された労働条件通知書もありますのでご紹介します。



厚生労働省HP外国人向け労働条件通知書



雲の表情っておもしろいです





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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