こんにちは。
新入社員の新垣です。
先日、管理職の方が管理監督者に該当するかの相談がありました。
労働基準法の管理監督者に当てはまる方は、
労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないとなっています。
管理監督者に該当するかどうかの判断は、
役職名ではなく、実態によりますので判断に迷うと思います。
下記のURLを参考にしてみてはいかがでしょうか。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501863.pdf
(東京労働局 しっかりマスター 管理監督者編)
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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