会員専用ページ

ブログ

管理監督者に該当するかの判断について

2023.01.20

こんにちは。

新入社員の新垣です。

 

先日、管理職の方が管理監督者に該当するかの相談がありました。

労働基準法の管理監督者に当てはまる方は、

労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないとなっています。

管理監督者に該当するかどうかの判断は、

役職名ではなく、実態によりますので判断に迷うと思います。

下記のURLを参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501863.pdf

(東京労働局 しっかりマスター 管理監督者編)

 

ふるさと納税で届いたウニです。賞味期限が早かったので一気にたべました。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ