皆様こんにちは。古波蔵 精 です。
賃金の支払に関する法律の定めは労働基準法24条があります。
同法24条では賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないと定められており、これを「賃金支払いの5原則」と言います。
この賃金支払いの5原則は、労働者を不当な搾取や賃金未払いから守るための物であり、これにより賃金を現金以外で支給する事が禁じられています(一部例外あり)。
しかし、昨今では電子マネーやQRコード等のキャッシュレス決済普及や送金サービスの多様化が進んでいる状況も踏まえ、令和5年4月より賃金のデジタル払い解禁する事となりました。
この改正により、給与を直接電子マネーやスマートフォン決済アプリ等のサービスに送金する事が可能となります。
下記、改正案とQ&Aのリンクを掲載いたしますのでご参照ください。
「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」厚生労働省HPより
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆