読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
さて、ご存知の方も多いと思いますが、令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する際、通常の雇用調整助成金による支給要件が一部緩和されます。
1 これまでコロナ特例を利用していない
2 令和4年12月以降の休業から新たに雇用調整助成金を申請する
3 上記1・2に加え、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であること
4 令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業であること
1~4に該当する場合、要件は次の通り緩和されます。
・計画届の提出は不要
・残業相殺は行わない
・短時間休業の要件を緩和
また、通常の雇調金と比べて異なる点として、
・生産指標の確認は、直近3か月とその前年同期との比較
・雇用量要件を満たす必要あり
その他にも通常雇調金とは異なる要件がありますので、詳細については雇用調整助成金の通常版ガイドブックをご確認ください。
●雇用調整助成金ガイドブック(←クリックでPDFファイルが開きます)
雇調金は縮小傾向にありますが、3月末までは取り扱いが決定しております。上手く活用してくださいね。
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