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コロナ陽性で休んだ場合の給料について

2022.12.16

その他健康保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


コロナ感染症により陽性になった場合の休みは、会社が特別に給料を支給しない限り、原則無給となります。


本人の給料の補填としては、健康保険の傷病手当金支給申請です。


ただし、最初の3日間は待期期間となり支給されません。


よって以下のパターンのいずれかで行うことが多いです。


(1)全期間、年次有給休暇申請(本人の年次有給休暇の申請が前提)

 → 10割の給料をもらえます


(2)全期間、傷病手当金で申請。


ただし、3日間は待期期間のため無給となります。

・最初の3日間のみ年次有給休暇申請可能 ※傷病手当金の支給額に影響なし

・傷病手当金でもらえる金額は日額の3分の2(10割ではない)


(1)(2)いずれかで考えていただくといいと思います。


社会保険に未加入の方でしたら、傷病手当金支給申請はできません。


会社で特別に制度があればその利用となりますが、無い場合は、「無給」又は「年次有給休暇の申請」となります。


傷病手当金の支給申請については、以下のページでご確認ください。



健康保険協会HP 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について




興味深いニュースがありました。
「職場がホワイトすぎて辞めたい」と離職する若い方が増加しているとのことです。
ブラックすぎるから辞めたいと問題になり、企業が若者を配慮しすぎているからか、仕事に対して面白みが感じられなくなってきたのでしょうか。みなさんはこの記事の内容をどう思いますか?

→ ホワイトすぎ 若手が離職 負荷足りず 成長できない 日本経済新聞令和4年12月15日付 


食べてしまいそうな実です





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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