みなさまこんにちは、上地正寿です。
コロナ感染症により陽性になった場合の休みは、会社が特別に給料を支給しない限り、原則無給となります。
本人の給料の補填としては、健康保険の傷病手当金支給申請です。
ただし、最初の3日間は待期期間となり支給されません。
よって以下のパターンのいずれかで行うことが多いです。
(1)全期間、年次有給休暇申請(本人の年次有給休暇の申請が前提)
→ 10割の給料をもらえます
(2)全期間、傷病手当金で申請。
ただし、3日間は待期期間のため無給となります。
・最初の3日間のみ年次有給休暇申請可能 ※傷病手当金の支給額に影響なし
・傷病手当金でもらえる金額は日額の3分の2(10割ではない)
(1)(2)いずれかで考えていただくといいと思います。
社会保険に未加入の方でしたら、傷病手当金支給申請はできません。
会社で特別に制度があればその利用となりますが、無い場合は、「無給」又は「年次有給休暇の申請」となります。
傷病手当金の支給申請については、以下のページでご確認ください。
健康保険協会HP 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
興味深いニュースがありました。
「職場がホワイトすぎて辞めたい」と離職する若い方が増加しているとのことです。
ブラックすぎるから辞めたいと問題になり、企業が若者を配慮しすぎているからか、仕事に対して面白みが感じられなくなってきたのでしょうか。みなさんはこの記事の内容をどう思いますか?
→ ホワイトすぎ 若手が離職 負荷足りず 成長できない 日本経済新聞令和4年12月15日付
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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