こんにちは!!飯田です。
産休・育休取得者の賞与について、休業している従業員の産休・育休中の休業期間を賞与の算定上欠勤として取り扱うことに問題はありませんか?との質問がありました。
判例においても、労務の提供がなかった時間・期間に応じた減額については「不利益な取扱い」に当たらないとされています。
支給要件や支給額の算定方法は、就業規則や労使間の合意ないし使用者の決定により当事者が自由に定めることができます。
ただし、その定められた賞与支給要件の内容は労働者の生活に与える影響が大きくなるため、合理的でなければならないとされています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!