皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
先週冷えたかと思えば今日は暑いですね。
体調管理に気を付けていきたいものです。
「最近労働基準監督署の調査が入って是正勧告がありました。」との声が聞かれます。
その一つに賃金台帳の記載事項の漏れがありました。
賃金台帳とは、労働基準法第108条によって使用者に作成が義務付けられている法定帳簿で、給与支払に関する情報を記録するためのものです。
その中の情報で以下の通り必須記載の項目があります。
賃金台帳に必須記載の項目
1.従業員の氏名
2.従業員の性別
3.賃金計算期間
4.労働日数(実際の労働日数)
5.労働時間数
6.時間外労働
7.休日労働
8.深夜労働の労働時間数
9.基本給、手当、その他賃金の種類と金額
10.賃金から控除したものがある場合にはその内容と金額
皆様の事業所では上記項目の記載がありますか。
5の労働時間については時給のパート従業員は記載しても、月給の従業員については記載していないという事はありませんか。
賃金台帳の作成・保存に関して法違反がある場合、労働基準法第120条により、30万円以下の罰金となる可能性もあります。
今一度賃金台帳をチェックして、きちんと管理していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。