みなさまこんにちは、上地正寿です。
フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が毎日の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度のことです。
メリット
フレックスタイム制は、あらかじめ働く時間(総労働時間)を決め、毎日の出退勤時刻や働く⻑さを労働者が⾃由に決定することができるものです。
労働者にとっては、その日の都合に合わせて、プライベートと仕事に自由に時間を配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。
フレックスタイム制を導入するためには以下の2点を行うことが必要です
1.就業規則等への規定
2.労使協定で所定の事項を定めること
※労使協定で定めること
①対象となる労働者の範囲
②清算期間
③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
④標準となる1⽇の労働時間
⑤コアタイム(※任意)
⑥フレキシブルタイム(※任意)
注意事項
(1)フレックスタイム制を導入した場合には、 時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なります。
フレックスタイム制を導⼊した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠(※)を超えた時間数が時間外労働となります。
清算期間における法定労働時間の総枠
=1週間の法定労働時間(40時間)×【清算期間の歴日数÷7日】
1か月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠
31日の月 → 177.1時間
30日の月 → 171.4時間
29日の月 → 165.7時間
28日の月 → 160.0時間
(2)フレックスタイム制を導入した場合には、 清算期間における総労働時間と実労働時間との過不⾜に応じた賃⾦の⽀払いが必要です
フレックスタイム制を採⽤した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不⾜に応じて、超過した賃金の支払いや、不足分の控除などの賃金の清算が必要です。
参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き 厚生労働省資料
フレックスタイム制は、労働時間を労働者自ら決めることができるため、働く側にとってメリットが大きい制度です。
業種にもよりますが、会社で導入することができれば、求人の際にもアドバンテージとなります。
人手不足はこれからもどんどん加速していくといわれています。若い人材をどう育てていくかが会社を存続させるために必要だともいわれます。
若い人が入りたくなるような会社を作っていくためにも、働き方を見直していくことが必要なのではないでしょうか
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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