読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
早速ですが、当ブログでも何度か取り上げている令和4年10月から改正された「育児休業等期間中における保険料免除」について、勘違いされている方も多いところをピックアップ!
●当該月の社会保険料免除
1.育児休業が月の末日にかかっている場合
2.同月内に14日以上の育休期間がある場合
今回お伝えしたいのは2.の「同月内に14日以上」の考えかたです。
【同月内で14日以上の考えかた】
例ア:11月10日から11月23日の育休 → 14日の育休期間なので免除となる
例イ:11月10日から11月22日の育休 → 13日の育休期間なので免除とならない
例ウ:11月2日から11月5日の育休、および、11月11日から11月20日の育休 → 合計して14日の育休期間なので免除となる
連続している必要はなく、例ウのように通算ができます。勘違いされているかたも多いですので、いま一度ご確認ください^^
●賞与保険料の免除
・連続した1か月超の育休等取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする
【ポイント】
・基準となる「1か月超」は、暦日により判定(土日等の休日であっても期間算定に含む)
・1か月を超える育休等について、育休等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除
例エ:1月31日から2月28日の育休(うるう年除く) → ちょうど1か月なので免除とならない
例オ:1月30日から2月28日の育休(うるう年除く) → ちょうど1か月なので免除とならない
例カ:1月29日から2月28日の育休(うるう年除く) → ちょうど1か月なので免除とならない
例キ:1月28日から2月28日の育休(うるう年除く) → 1か月を超えるので免除となる(1月および2月支給賞与保険料免除)
例ク:2月28日から3月27日の育休(うるう年除く) → ちょうど1か月なので免除とならない
例ケ:1月31日から2月29日の育休(うるう年) → ちょうど1か月なので免除とならない
例コ:1月30日から2月29日の育休(うるう年) → ちょうど1か月なので免除とならない
例サ:1月29日から2月29日の育休(うるう年) → ちょうど1か月なので免除とならない
例シ:1月28日から2月29日の育休(うるう年) → 1か月を超えるので免除となる(1月および2月支給賞与保険料免除)
例ス:2月29日から3月28日の育休(うるう年) → ちょうど1か月なので免除とならない
以上、民法第143条(暦による期間の計算)に沿って例を挙げてみました。
満了日が応当日の前日となるのか、応当日の属する月の末日となるのかで1か月の考え方が変わりますので、気をつけましょう!
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