みなさまこんにちは、上地正寿です。
令和4年(2022年)も協会けんぽから、保険給付の適正化と本来被扶養者資格を有しない者による無資格受診の防止を図るという目的で、健康保険の被扶養者になっている方の資格確認(被扶養者資格の再確認)のための案内が送付されています。
送付された事業所は、被扶養者資格の再確認を行い、同封の封筒で返信する必要があります。
詳しくは協会けんぽの資料をご確認ください。
→ こちら
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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