みなさまこんにちは、上地正寿です。
令和4年10月に育児介護休業法が改正され、新たに産後パパ育休というものが創設されました。
産後パパ育休とは、子どもが生まれた後、8週間以内に2回に分割して4週間まで取得できる休暇のことです。
女性も男性も取得することはできますが、女性は産後休業があるため実質男性が取得することになるものです。
通常の育休との違いは以下の通りです。
会社は、男性従業員から申し出があった場合は拒否できません。
就業規則(育児介護休業規程)の変更も必要となりますので、早めに変更してください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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