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従業員が本業の他に副業や兼業をしても問題はないの?!

2022.11.04

その他労働基準法

こんにちは!!最近はもっぱら息子の野球と、自身のゴルフ上達に余念がない飯田です。


今回も事業所からの質問を記載したいと思います。
「従業員が副業・兼業(本業以外の職業)をしても問題はないですか?」との質問を受けました。

結論から申し上げますと、副業・兼業をすることは可能です。会社によっては、就業規則やそれに準じるもので労働者の副業・兼業を全面的に禁止している場合があるようですが、「副業・兼業禁止」はあくまでも企業の就業規則によるものであり、日本の法律においては副業・兼業をすることを禁じてはいません。つまり、副業・兼業をすることは可能ということになります。


就業規則とは、その言葉通り「社員が就業している間」社員を律するものです。つまり、就業時間以外をどのように使うかは社員の自由であり、就業規則で社員の生活すべてを縛ることはできません。

このように副業・兼業をすること自体は問題ありませんが、本業に影響が出るとなると話は別になります。


勤務時間中に副業・兼業をする、会社の備品を使って副業・兼業をする、疲労等により本業に影響が出るほどの長時間の副業・兼業、本業と副業が競業関係になる、副業・兼業の内容が会社の信用を失墜させるといった場合には、会社として就業規則に副業・兼業の規定があれば懲戒することができます。やはり、副業・兼業をする場合には、会社の就業規則等をきちんと確認した上でルールを守って行うことが必要になるかと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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