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二以上勤務の社会保険料の取扱いとは?

2022.11.02

健康保険社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は、「二か所以上の会社で社会保険に加入する場合の社会保険料の取扱いはどうなるのか」について書きたいと思います。

例をあげて説明します。

例:


報酬(給料)の額

A社 給料30万円  協会けんぽ

B社 給料20万円  健康保険組合


(1)協会けんぽを主として「選択」した場合 ※健康保険証は協会けんぽ発行


  A社(30万円分の保険料)→ 日本年金機構に厚生年金と健康保険保険料を納付


  B社(20万円分の保険料)→ 日本年金機構に厚生年金と健康保険保険料を納付



(2)健康保険組合を主として「選択」した場合 ※健康保険証は健康保険組合発行


  A社(30万円分の保険料)

  ①日本年金機構に厚生年金保険料

  ②健康保険組合に健康保険料を納付


  B社(20万円分の保険料) 

  ①日本年金機構に厚生年金保険料

  ②健康保険組合に健康保険料を納付





協会けんぽ又は健康保険組合どちらを主として「選択」するかで、健康保険料の納付先が異なるということです。


※どちらも健康保険組合の場合は考えが異なりますのでご注意ください。

 その場合は、健康保険組合に直接確認したほうがいいでしょう。






久しぶりにソロキャンをしてきました。

広い敷地の中ほぼ貸し切り状態で、HBを飲みながら静かにゆったりと過ごすことができました。自然の中で過ごす時間はいいものです。今回は準備不足で作りたかった料理ができなかったので、次回は美味しいものを作りたいと思います。





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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