こんにちは。古波蔵 精 です。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業したために著しく報酬が下がった方について、事業主からの届け出により、社会保険の標準報酬月額を、通常の月額変更手続によらず翌月から改定できる特例措置について、令和4年10月・11月の休業についても特例が講じられることとなりました。
この特例の適応を受けられるのは、以下ア~ウの全てに該当する方です。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年8月から令和4年11月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
尚、この特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになり、月額変更届の提出が必要となるので注意が必要です。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました」厚生労働省HPより
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