こんにちは!!ゴルフ大好き飯田です。
今回も最近あった質問について記載してみたいと思います。
ある事業所で入社したばかりの社員が、健康保険被保険者証が手元に届く前に、間違って、以前使用していた国民健康保険被保険証を使って病院を受診してしまいました。このときの対応はどのようにすればよいのでしょうか?とのことでした。
この場合、本来使うべきでない国民健康保険を使用したので、国民健康保険(市役所・役場)に対して、肩代わりしてもらった医療費を支払い、その後本来の保険者である協会けんぽに対して、療養費(病院で支払った医療費)を請求するという流れになります。
お手続きとしては、市役所・役場から請求書と診療報酬明細書(レセプト)がご自宅(従業員の)に郵送されてきますので、一旦、市役所・役場から請求された金額を支払います。その後、協会けんぽに対して療養費の請求をします。
協会けんぽに対して請求する療養費の額は、市役所・役場に対して支払った金額になります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!