みなさまこんにちは、上地正寿です。
令和4年(2022年)10月1日から男性労働者が取得できる産休のようなものが新たに創設されます。
これを「産後パパ育休(出生時育児休業)」といいます。
女性労働者はもともと出産予定日前6週間から出産後8週間まで取得できる「産前産後休業」がありました。
男性にはありませんでしたが、令和4年10月からは男性も産休のような制度を取得できるようになります。
お子さんが生まれた後、8週間以内に4週間まで取得できます。
会社はこの制度の利用申し出があれば、取得させる義務があります。
制度に向けての準備も行うようにお願いします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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