沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)
朝晩は涼しくなり、日中も木陰に入ると風が心地よく、秋だなぁと感じます。
野球の大会で週末はほぼ外にいますが、暑苦しさはなくなっているのを感じています。
でも日中はまだまだ暑いです。早く涼しくなって欲しいなぁ・・・(^-^;
さて、当ブログでも、何度も最低賃金が変わるとアップしておりますが、
従業員の雇用契約の確認は済んでいますか?
明日 10/6から最低賃金が 820円→853円 に変更になります!
先日、月給者の確認に関してブログをアップしましたが、
本日は時給者に関してです。(↑上記クリックで、前回のブログにとびます)
前回のブログで、時給の方は、すぐに最低賃金を割っているか判断ができると記載しましたが、
これは、手当が時給のみの場合の話でした。
時給以外に資格手当など月額の手当がある場合、その月額の手当も含めて計算します。
この場合、下記の例をご参考に、月額の手当を時給額に換算して確認を行ってください。
【例】時給830円 資格手当5,000円 月の所定労働時間173時間の場合
まず、資格手当を時給換算します。
5,000円÷月所定173:00=28.9円
これを時給の830円に加算すると、830円+28.9円=858.9円
858.9円>853円(最低賃金)となり、最低賃金より多いということになります。
※但し、上記の月額に含まれないもの
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③残業手当、休日手当、深夜手当などの賃金
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
法改正など、10月から変更になっているものも多数あります。
情報収集と頭の切り替えが大変ですよね。
当ブログでも、最新情報をアップしておりますので、ぜひ、ご確認ください<m(__)m>
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)