沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です
平成最後の年度末が終わろうとしていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
そして来週月曜から平成31年度がスタートいたしますが、今回はただの新年度ではなく、働き方改革元年としての新年度になることは皆さまもご存知かと思います。
ここで、平成31年4月1日より順次施行される働き方改革の法改正についておさらいしましょう。
1.【時間外労働の上限規制の導入】施行日;2019年4月1日
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります
2.【有給休暇の5日以上取得】施行日;2019年4月1日
10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
※各労働者の10日以上の年次有給休暇が付与された日から1年以内の5日以上
3.【正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止】施行:2020年4月1日
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
※中小企業は2021年4月1日が施行日となります
みなさまの事業所ではこれらの準備はお済みでしょうか。
今一度見直してみて、不足な部分等があれば早急に改善するようにしましょう。
【2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます】~愛知労働局HPより~
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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