みなさまこんにちは、上地正寿です。
「お客さんが少ないから今日は早めに上がって(終了して)下さい」と言われるケースがあります。
このように会社の都合で勤務時間を短くする場合は、「会社都合の休業」という取り扱いになります。
休業は会社が一方的にさせるものですが、法律上は休業手当を支給しなければなりません。
会社命令の休業手当は、平均賃金の60%以上支払う義務があります。
1日の中で一部働いて、一部休業させる場合の休業手当の計算方法は以下の通りとなります。
一部休業させる場合の休業手当の計算方法
例:本来は5時間勤務 平均賃金は5,000円
(1)1日休業させた場合の休業手当 → 5,000円×60%=3,000円
(2)1日のうちの一部を休業させた場合
①その日働いた分の給料が3,000円未満 → 足りない分(差額)を休業手当として支給
②その日働いた分の給料が3,000円以上 → 60%以上あるので休業手当支払い義務はなし
以上が法律上の考え方です。
少し早く帰ってもらったとしても、その日の給料が平均賃金額以上あれば法律上は支払わなくていいということになります。
労働者側からすると、給料が減ることになります。
一方的に会社に休まされていることになりますので、給料は全額支給することが望ましいです。
義務ではないですが、考慮していただくといいと思います。
海外旅行もだんだんとできるようになってきましたが、円安になっているので国内旅行はいかがでしょうか。日本は地域によっても様々な顔をみることができます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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