沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)
風が心地よく感じられることが多くなりました。
朝晩も涼しくなり、秋っぽくなりましたね。
でも、台風が近づいています。本島は直撃ではないですが、離島が2週連続の週末台風になりそうですね。
本島も影響はありそうですので、台風対策して、しっかり備えましょう!
さて、当ブログで何度か最低賃金の記事をアップしておりますが、
令和4年10月6日から、沖縄県の最低賃金額が
820円 → 853円
に変更になります。
時給の方は、すぐに最低賃金を割っているか判断ができますが、
月給の方は、なかなか判断ができないという問い合わせが毎年多くあります。
そこで、月給者の確認方法をお伝えします!
月額÷1か月の平均所定労働時間=時間額
上記、計算式に当てはめて、時間額が、最低賃金の853円を割っていないか確認します。
但し、上記月額に含めないものがあります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③残業手当、休日手当、深夜手当などの賃金
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
【例】1日8時間、週40時間の事業所の場合
所定労働時間は173時間となります。
853円×173時間=147,569円
月額が147,569円を割っていれば、最低賃金を下回っていることになりますので、
必ず確認しましょう!!
給与計算時に慌てないように、従業員の労働条件の確認を早めに行ってください。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)