こんにちは!!ゴルフ大好き飯田です。
今回は得意先に訪問した際、飼い犬に噛まれた場合は労災申請できるのか?といった相談についてお話したいと思います。
このケースでは労災になる可能性が高いと思われます。
ただし、自ら犬を撫でに行って噛まれるなどの仕事と関係のない恣意行為による場合は、労災保険の対象外となります。
犬の飼い主は、お客様と判断できますので、第三者行為災害に該当し、労災認定となった場合、損害賠償請求権を政府が代位取得し、お客様に求償することになります(国がお客様に請求すること)。
こういった流れになることから、労災を請求する場合は、後日お客様とのトラブルを避けるためにも、あらかじめ国からの請求があることをお客様に知らせておく、などの対応を取っておくのがよいかと思われます。
○ 噛まれたらすぐにしなければならないこと
① 飼い主が分かっている場合
・ 職場の管理者にすぐに連絡し、管理者等に噛まれた場所に来てもらう。
・ 飼い主に「お宅の犬に噛まれた」と、管理者(役職者や労災担当者等)とともにすぐ報告する。
・ 飼い主に「狂犬病予防注射」をしているかどうか確認する。
・ 飼い主に「労災でもあり、病院で治療をしてもらう」とはっきり話をしておく。
② 飼い主は分かっているが不在の場合
・ 職場の管理者にすぐに連絡し、管理者等に噛まれた場所に来てもらう。
・ 「犬に噛まれたので、病院に行き治療をしてもらう。職場に連絡をいただきたい」と連絡先を明記
したメモを投函しておく。
③ 飼い主が分からない場合
・ 職場の管理者にすぐに連絡し、管理者等に噛まれた場所に来てもらう。
・ できれば、管理者(担当者)とともに、警察に被害を届けておく。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!