みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働者に「歯又はその支持組織に有害な要務を行わせる業務」を従事させる場合、歯科医師による健康診断(歯科健診)を行わなければなりません。
(労働安全衛生法第66条第3項)
労働安全衛生法が改正され、
令和4年10月1日からは、50人未満の事業所についても、労働基準監督署への報告が必要となります。
対象となる業務は以下のように定められています。
「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項
人数の規模問わず対象となるため、対象となる事業所は労働基準監督署への報告を忘れずにお願いします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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