皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
毎日暑い日が続きます。
熱中症対策をして乗り切っていきましょう
育児・介護休業法が改正されています。
事業所の皆様は4月からの対応を行っていると思います。
同時に10月からの対応も進めていらっしゃいますでしょうか。
今回はその中の1点だけ紹介したいと思います。
出生時育児休業(産後パパ休業)中の部分就業取り扱いです。
出生時育児休業は、子の出生後8週以内に4週間まで育児休業が取得できる制度です。
現行の育児休業と異なり労使協定を締結し、労働者と事業主が合意した範囲内であらかじめ特定した日時に就業させること(部分就業)ができます。
厚生労働省のQ&Aで詳細が出ていますので参考にしてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。