こんにちは!!テニス・ゴルフ・野球大好き飯田です。
今回も事業所から質問があった割増賃金の計算方法等について記載したいと思います。
まず、割増賃金を算出するにあたって、1時間あたりの賃金を算出します。
月給制の場合も1時間当たりの賃金に換算してから計算します。
換算方法として、月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間となります。
ここでいう月給には、基本給等が含まれます。
ただし、この月給に含めてはいけない手当がいくつかあります。
①家族(扶養)手当
②通勤手当
③住宅手当
④臨時の手当(一時金等)
⑤子女教育手当
以上となります。
※①家族手当、②通勤手当、③住宅手当は、家族数、距離、家賃に比例して、従業員一人一人で支給額が異なるものになります。
従業員一律で、5000円とか1万円支給する場合には月給に含めることになります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!