みなさまこんにちは、上地正寿です。
業務の都合で、1日の労働時間の一部を休業させる会社もあります。
1日の労働時間の一部を休業としている日に年次有給休暇の申請があった場合、給与計算はどのようになるのでしょうか。
答え:年次有給休暇取得した日に働く予定だった時間分支給することになります。
あらかじめ休業が決まっていた場合は、休業の分を除いて年次有給休暇を支払うことになります。
例:雇用契約上は8時間勤務、1日のうち2時間休業が決まっている日に年次有給休暇を1日申請した場合
→ 年次有給休暇は6時間分の給料を支払う義務があるということになります。
本来、年次有給休暇を取得すると8時間分の給料がもらえるのに、休業があらかじめ決まっていた場合は6時間分しかもらえないというのが年次有給休暇の考え方です。
ただし、「休業が決まる前に申請した年次有給休暇」の場合は、8時間の給料の支払い義務があるのはご注意ください。
感染症の影響でしばらくこのような景色をみることができませんでした。
今年は各地で開催されていましたね。
規模の割に多くの人が来場していて、多くの人が待ち望んでいたのだと感じました。
やっぱりお盆はエイサーがないとらしくないですね。
前のような当たり前の日常が戻ってきますように。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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