読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^白髪が以前より目立ってきました。真っ白になる日も近そうです!ドン・キング(古っ!)みたいです!!
さて、度々ブログでも挙げている「社会保険適用拡大」ですが、年金機構は令和4年10月より対象となり得る事業所への調査を着々とすすめているようでして、被保険者数が適用要件を超えたことが確認できた場合には、事業主あてに「お知らせ」が送付される予定のようです。
※施行日より前に機構から送付するお知らせ
●特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ
①令和3年10月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者総数が5か月100人を超えたことが確認できた場合(同年8月ごろ送付予定)
②令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者総数が5か月100人を超えたことが確認できた場合(同年9月ごろ送付予定)
●特定事業所該当事前のお知らせ
①令和3年10月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者総数が6か月以上100人を超えたことが確認できた場合(同年8月ごろ送付予定)
●特定適用事業所該当通知書
①令和3年10月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者総数が6か月以上100人を超えたことが確認できた場合(同年10月ごろ送付予定)
②令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者総数が6か月以上100人を超えたことが確認できた場合(同年10月ごろ送付予定)
※施行日以降に機構から送付するお知らせ
●特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ
・直近11か月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者総数が5か月100人を超えたことが確認できた場合(5か月目の翌月ごろ送付予定)
●特定適用事業所該当通知書
・「特定適用事業所に該当する可能性があるお知らせ」は送付され、5か月目の翌月も被保険者の総数が100人を超えたため特定適用事業所に該当したにもかかわらず、特定適用事業所該当届の提出がなかった場合(5か月目の翌々月ごろ送付予定)
すでに施行日に向け取り組んでいる事業所がほとんどかと思いますが、お知らせが届いても慌てることのないよう、いまのうちに段取りよく説明や手続き準備にとりかかっていきましょう!
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