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本人の申し出による任意継続保険の資格喪失が可能です!

2022.07.26

健康保険

こんにちは、社労 下地です。




最近よく任意継続保険の質問を受けることが多くあります。


これまでは、被保険者本人が自由に資格喪失(脱退)をすることが出来ませんでしたが

法律改正により、令和4年1月1日以降、任意継続健康保険被保険者の資格喪失事由に「本人希望による保険者への申出」が追加されております。




注意点として

資格喪失日は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を、協会けんぽが受理した日の翌月1日となります。喪失日を希望することはできません。



任意継続保険を喪失してご家族の扶養に入るという方は喪失日を確認してから手続きを進めた方がよさそうです。



また、任意継続保険加入の手続きをを行う場合には退職日の翌日から20日以内に手続きすることとなっておりますので手続きご希望の方は退職後早めに手続きを行ってください。



詳しくは、けんぽ協会のホームページをご覧くださいませ。
けんぽ協会 任意継続申請書のページ










暑すぎていつでも食べたい沖縄ぜんざい!氷と器が別で出てきたので新鮮でした。






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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