こんにちは。古波蔵 精 です。
日本年金機構は毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を発行しています。
今月号では重要なお知らせとして、令和4年10月法改正に関する記事が掲載されていました。
掲載されていた内容は以下の通りです。
1.短時間労働者の社会保険加入義務の100名超の企業(現行法では500名超)まで拡大
[短時間労働者の要件]
・週所定労働時間20時間以上
・月額賃金8.8万円以上
・学生でない
・勤務期間1年以上見込み→今回の改正で撤廃
2.育児休業期間中の社会保険料の免除要件の変更
[毎月の報酬に係る保険料]
・従来;育児休業の開始日と終了日が同月の場合保険料免除不可
→育児休業日数が14日以上休業していれば免除が受けられます
[賞与に係る保険料の免除]
・従来;支給月の月末が育児休業期間中にあたる賞与は保険料免除対象
→支給月の月末が育児休業期間中にあたる賞与でも、その育児休業が1ヶ月超の場合に限り保険料免除対象
詳しくは下記リンクをご参照ください。
待ちに待った新居が完成しました。結構快適です。
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