読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
先日、当事務所職員の大城が記事(←クリックで当該記事へジャンプします)に挙げていましたが、職場における労働衛生基準が変わりました(←クリックで該当PDFファイルが開きます)。
今回取り上げたいのはズバリ事務所内における温度!
努力義務ではありますが令和4年4月1日より、
「事務所則第5条第3項関係」
事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合、労働者が常時就業する室の気温の努力目標値
改正前・・・17度以上28度以下
改正後・・・18度以上28度以下
加えて、相対湿度を40パーセント以上70パーセント以下になるよう努めなければならない、と決められています。
注目すべきは湿度!55パーセント以下に保てば室温が28度でも快適性が向上し、さらに40パーセント以下であれば疲労も軽減できることが実証されているそうです。
サーキュレータや除湿器、エアコンのドライ機能を活用して室温28度以下・湿度55パーセント以下を保てば、仕事のパフォーマンスも上がるかもしれませんね!乾燥し過ぎには要注意ですが^^;
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^
Facebook@Yasutaka Toma
Instagram@yasutakatoma
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆