みなさまこんにちは、上地正寿です。
60歳になり給料が下がった場合で、要件を満たした場合は、「高年齢雇用継続給付金」を受けることができます。
高年齢雇用継続給付金を受給している方も多いのですが、実際に受給している方が病気等が理由で亡くなった場合、給付金はどうなるのでしょうか?
高年齢雇用継続給付金を受給中の方が死亡した場合は、
「死亡日の属する月の前月分」まで申請可能となります。
その場合、本人が死亡してしまっている場合、請求できる方の要件は次の①②すべて満たす方です。
①配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
②死亡当時生計を同じくしていた方
申請の際、添付して提出する書類
1.未支給請求書
2.次の①から③を確認できる書類
①死亡日がわかるもの 例:死亡診断書、住民票、戸籍謄本など
②被保険者との続柄が分かる書類 例: 住民票、戸籍など
③同一生計がわかるもの
同居 → 住民票など
別居 → 送金を受けていたことを証明する通帳や現金書留など
3.請求者名義の口座写し
提出期限 死亡日の翌日から6か月以内
管轄するハローワークにより添付書類は変わることもあるので、手続きする際はハローワークで確認することをおすすめします。
燻製ビールってご存じですか?
ビールをスモークって??
てな感じですが、燻製した麦芽を発行して作られるビールで、「ラオホビール」というそうです。
日本では珍しいものだと思いますが試してみました。
味はそのまんまスモークされたビールです。
表現がうまくないですが、ザ・スモークと言えるビールです。
飲んでいくと癖になるかもしれません。
興味あるかたはぜひお試しください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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