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社会保険「特定適用事業所」ではありませんか?

2022.07.07

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)



令和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。この企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか?


                                                                                 

●101人以上(100人超え)とは、「使用する被保険者の総数が常時100人を超える」ということです。

具体的には、次のいずれかの考え方で判定します。


  •  法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の

被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します。

  • 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が

常時100人を超えるか否かによって判定します。


〈補足〉このように、特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される「厚生年金保険」の被保険者の総数になります。

【注意点】・今回の適用拡大の対象となる短時間労働者は、被保険者の総数に含めません。


・「厚生年金保険」の被保険者が対象ですから、70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。


●では、「常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのでしょうか。具体的には次のとおりです。


① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。

② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。


100人前後の事業所はご注意ください!!




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