皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
毎日暑いです。
熱中症対策をして過ごしましょう。
連合は入社前後のトラブルに関する調査2022の結果を公表しています。
それによりますと、入社時に労働条件の明示を「 書面で交付された 」人は6割にとどまることがわかりました。
労働基準法第15条で「 労働条件の明示 」が定められています。
使用者が労働者を採用する時は、賃金・労働時間その他の労働条件を書面で明示しなければなりません。
書面の交付による明示事項
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務をさせる場合は終業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項
※労働者の希望がある場合に限り、ファクシミリ、電子メール等の送信による明示が可能です。
ただし電子メール等で明示する場合は、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければいけません。
その他口頭の明示でもよい事項があります。
労働者を雇用したら労働条件通知書を交付しましょう。
また、労働者は入社の際労働条件通知書を受け取りましょう。
トラブルを避けるために必要なことですよね。
最後までお読みいただきありがとうございました。