沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。
「 今日は何の日 」と検索ました(^^)/
色々な記念日がある中で✨パフェの日✨(6月28日 記念日)が目につきました!
パフェの愛好家とパフェを扱う洋菓子業界が制定しそうです🍨
1950年(昭和25年)のこの日、巨人の藤本英雄投手が日本プロ野球史上初のパーフェクトゲーム(完全試合)を達成。
洋風冷菓子の一つである「 パフェ(parfait) 」がフランス語で「 完全=パーフェクト 」という意味があるところから、「 完全試合 」に通ずるとして記念日としたそうです。
なんだか清々しいですね(^^♪
猛暑がつづきますが、皆さまもパフェなど冷たいものをいただいて清々しく涼しい一日をお過ごしくださいませ。
さて本日は2022年10月からの法改正事項の一つ
「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件の改正」について取り上げていきたいと思います。
主な内容は以下の通りです。
〈 短期間の育児休業等を取得した場合の取り扱い 〉
改正前
月末時点で育児休業等を取得している場合は短期間であっても免除される一方、月途中で取得して月末の前日に終了した場合は免除されない。
改正後
従来の要件に加え、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除される。
〈 賞与月に育児休業等を取得している場合の取り扱い 〉
改正前
月末時点で育児休業を取得している場合は短期間であっても当月の賞与に係る保険料が免除される。
改正後
育児休業等の期間が1か月超の場合に限り、賞与に係る保険料が免除される。
〈 提出期限 〉
現在は育児休業中に申請書を提出する必要があるが、短期間の育児休業等の取得に対応するため、育児休業終了後1カ月以内に申請書を提出する場合には、遅延理由書の添付は不用となる。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。