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健康診断の時間は給料を支払わなくてもいいのか

2022.06.29

労働安全衛生法労務管理

みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は健康診断の給料についてお話したいと思います。


会社は労働安全衛生法で従業員に対して健康診断を実施しなければなりません。


従業員も事業者が行う健康診断を受けなければいけません


健康診断は法律によって受診をすることが義務づけられています。


会社の命令で健康診断を受診するから、当然給料は支給されるべきでは?


と思う方も多いと思います。

健康診断の種類


健康診断は「一般健康診断」と「特殊健康診断」があります。


一般健康診断とは?

職種に関係なく、常時使用する労働者について、雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに1回行わなければならない健康診断


特殊健康診断とは?

身体に負担のかかる業務について行う健康診断で、業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならないもの


どちらも会社で勤務することによって、受診しなければいけない(義務)ものです。


しかし、給料については一般健康診断と特殊健康診断で異なります。

一般健康診断の給料


一般的健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。


よって、賃金については、支払われる義務があるものではなく、健康診断受診の業務を行っていない時間についての賃金は労使間の協議によって定るべきであると示されています。

特殊健康診断の給料


業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然実施する健康診断ですので、賃金の支払いは必要となります。


結論


一般健康診断
業務遂行の直接の関連はないため給料(賃金)の支払い義務はなし


ただし、支給したほうがいい。労使間の協議によって決められるのが望ましい。



特殊健康診断
業務の遂行に関連するので、給料(賃金)の支払い義務あり


また、健康診断を実施した後も会社が行わなければいけない事項があります。


以下の通り実施するようにしてください。


健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項 


厚生労働省資料(労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~)より抜粋


1. 健康診断の結果の記録


健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。( 安衛法第66条の3)


2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取


健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。( 安衛法第66条の4)


3. 健康診断実施後の措置


上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )


4. 健康診断の結果の労働者への通知


健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。( 安衛法第66条の6)


5. 保健指導

健康診断の結果に基づく保健指導健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。 ( 安衛法第66条の7)


6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告


健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 (安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については、健診を行った全ての事業者。)( 安衛法第100条)


参考:厚生労働省「健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?



ダーウィンズゲーム コミックの表紙より


最近読み始めたコミックが「ダーウィンズゲーム」です。まだ読み始めですが面白そうです。少々グロい部分もありますので、苦手な人は注意です。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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