こんにちは。古波蔵 精 です。
梅雨が明け暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本土では早くも人間の体温を超えた気温が各地で報告されているようですね。
熱中症対策、こまめな水分補給等、気を付けていきたいものです。
さて話は変わりますが、事業所のご担当者様から以下のようなご質問を頂きました。
「残業等の割増賃金を計算で月給制の従業員の給与を時給換算する場合、手当も計算に含めると聞きましたが、計算に含めない手当もありますか?」
ご質問の方の指摘の通り、割増賃金の計算は基本給のみならず、各種手当も含めるのが原則となっています。しかし、以下の手当に限り、割増賃金の計算から除外する事が出来ます(労働基準法施行規則21条)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金
なお、上記手当は単に名称によらず、その実質によって取り扱うべきとの通達があります(S22.9.13 基発第17号)
上記と同じ名称でも、例えば次のような手当は割増賃金の計算の基礎から除外できません。
家族手当;扶養家族の人数に関わらず一律に支給されている場合
住宅手当;家賃や住宅ローン月額等に関わらず、一律に支給されている場合
通勤手当;通勤距離やバス・鉄道等の運賃に関わらず、一律に支給されている場合
給与計算の際はくれぐれもご注意ください。
南風原町宮城 バルステーキ のハンバーグ&カットステーキです。
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