沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^^)
ここ数日、蒸し暑い日が続いていますね。
日曜日は野球の試合でしたが、朝の練習時点でバテバテ・・・
試合中も暑くて大変でした。
そして、日焼け止めを耳に塗るのを忘れ、耳が赤くなって痛いです(・_・;)
熱中症と日焼け対策をして、来週以降も続く野球の試合も頑張りたいと思います(^-^;
さて、早速ですが、本題に入ります。
6月から住民税額が変わりますが、
住民税ってどうやって決めているかご存知でしょうか。
以前も書きましたが、問い合わせが多いので、リライトです!
住民税とは、 県民税と市町村税をあわせたものをいいます。
今年の1月1日現在に住んでいた市町村で、一定以上の所得があった方が課税されます。
前年度の所得額に対して、金額が決定されます。(年末調整、確定申告の情報を元に決定)
現在、収入が少なくても、前年度の所得が多ければ住民税が高くなります。
住民税=均等割額+所得割額
【那覇市の場合】
均等割額:5,000円(市/3,500円+県/1,500円)
所得割額:前年の所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)
↑細かい計算式がありますが、簡単に書いています。詳しくは、お住まいの市町村のHPでご確認下さい。
※市民税が課税されない人
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 均等割のかからない場合……前年の合計所得金額が次の額以下の人
扶養親族のいない人→42万円
扶養親族のいる人→32万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+28.9万円
(令和3年度分から)
- 所得割のかからない場合……前年の総所得金額などが次の額以下の人
扶養親族のいない人→45万円
扶養親族のいる人→35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+42万円 (令和3年度分から)
上記のとおり、課税されない場合もあります。
同じぐらいの給与をもらっている人で住民税額の違いがあるのは、
扶養親族がいる、寄付金控除(ふるさと納税)など、様々なことが考えられます。
市町村から届く『市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)』に
細かく記載されていますので、確認してみてくださいね!
住民税に関して、ご不明な点がありましたら、お住まいの市町村へお問い合わせください。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)