みなさまこんにちは!!スポーツ大好き飯田です。
育児休業中に仕事をしても、育児休業給付金は受け取れるの?という質問がありましたので記載したいと思います。
育児休業中に就労した場合でも「臨時的・一時的であって、その後も育児休業を継続するということが明らか」であれば、職場復帰とはみなされず育児休業給付金を受け取ることができます。
具体的には1か月に就労した期間と時間が10日以下もしくは80時間以下であれば給付金を受け取ることができます。
①「1支給単位期間」において「10日かつ80時間を超えて就労」した場合には、その期間の育児休業給付金を受け取ることはできなくなります。
※「1支給単位期間」とは育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます。
②上記①の時間内(10日以下もしくは80時間以下)であっても、受け取る賃金額によって、以下のように調整されます。
A 支給された賃金額が育児休業開始時の賃金月額(以下賃金月額※)の30%以下の場合
→ 育児休業給付金に影響はありません。
B 支給された賃金額が賃金月額の30%超80%未満の場合
→ 「賃金月額×80%」と、支給された賃金額の差額が支給されます。
C 支給された賃金額が月額の80%超の場合
→ 育児休業給付金は支給されません。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!