沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは 中部事務所の呉屋です!
5月ももう終わり、明後日からは6月ですね!
当事務所は第一イベントの労働保険年度更新業務を終え、
次は【 社会保険 算定基礎届 】の業務でバッタバッタしております!
さて今回は、会員の皆様へ!
5/20頃ご郵送した【社会保険 標準報酬月額算定基礎届について】の案内についてお話していきます。
最近お電話でも問い合わせのあった内容についてご紹介します!
Q.賃金台帳は、1か年分をFAXまたはメールしないといけないですか?
A.場合によります!弊所へ給与計算を委託しているお客様はもちろん省略できます。
日ごろ弊所へ社会保険保険料改定チェックの為賃金台帳を渡しているお客様に関しては、
現在弊所へ渡している月数分を除いた直近分までで結構です。
どの支払い分の賃金台帳まで渡しているか不明な場合は、ご連絡よろしくお願いします!
Q.源泉所得税納付済領収証は、特例納付なので、次の支払いが7月だけど7月入ってから渡してもいいんですか?
A.R4年1/10期限の源泉所得税納付領収証をFAXまたはメールでいただきたいです。
算定基礎届作成準備段階で、お客様の社保未加入者・加入者の人数を確認する為に源泉所得税納付済領収証をいただいております。1/10期限の段階の人数で確認後、人数に大きな変動等あれば、再度直近支払いの領収証をいただく可能性もございますので、ご了承ください。
Q.社会保険未加入者リストを作成するのですが、人数が多いので手書きだと不便です。
WORDやEXCELで未加入者リストがあればほしいです。
A.ございます! ご入力後、弊所までメールまたはFAXでご送信よろしくお願いします。
賃金台帳(5月払まで)は、6/3(金)が期限となっております。
6月払分は、支払額が決定次第、速やかにご連絡よろしくお願いします。
当事務所も全員体制で頑張りますので、ご協力よろしくお願いします!
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